雇保法 第十五条 (失業の認定)

第十五条(失業の認定)  基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
2  前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3  失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
4  受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一  疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二  公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三  公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四  天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
5  失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。


【試験問題】次の説明は、基本手当の受給手続に関する記述である。受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。 【解答】×

離職票⇒受給資格者証
基本手当の受給の手続き
①求職の申し込み
離職票を提出する
②受給資格の決定
雇用保険受給資格者証の交付を受ける
③失業の認定
失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出する
(法15条、則19条、則22条)


【試験問題】次の説明は、失業の認定に関する記述である。
基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 【解答】×

前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 (雇用保険法 15条2項)

「雇用保険被保険者証」ではなく、「受給資格者証」である。
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければならない。
失業しているのだから、被保険者ではない

(失業の認定)
第二十二条  受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第十四号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
則22条1項


【試験問題】次の説明は、失業の認定に関する記述である。特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。【解答】?


【試験問題】次の説明は、失業の認定に関する記述である。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。 【解答】○

前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 (雇用保険法 15条2項)

失業の認定日の特例等(則第24条1項)
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとされている。

よって、問題文は正解となる。(法15条3項、則24条1項)

なお、原則的な失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。


【試験問題】次の説明は、基本手当に関する記述である。基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。【解答】?


【試験問題】次の説明は、基本手当の受給期間に関する記述である。なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。
基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。 【解答】×

「引き続き15日以上」ではなく「引き続き30日以上」である。傷病手当の要件である「継続して15日以上」と混同しがちです。

■疾病・負傷等で職業に就くことができる状態でない期間が継続した場合
・15日未満:証明書による認定で基本手当
・15日以上:基本手当に代えて傷病手当
・30日以上:①傷病手当、②受給期間の延長(①②選択)
(法15条,20条,37条)

20条 基本手当はこの法律に別段の定めがある場合を除き次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き【三十日以上】職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは四年)内の失業している日について所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。(法20条1項)

本当に具合が悪いなら1ヶ月くらいは仕事できないでしょ、という意味合い。
15日未満なら「失業の認定」
15日以上30日未満なら「傷病手当の受給」
30日以上なら「傷病手当の受給」か「受給期間の延長の選択」
(15条)


【試験問題】次の説明は、高年齢求職者給付金に関する記述である。なお、本問において「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味し、「基準日」とは、当該高年齢受給資格に係る離職(いわゆるみなし離職を除く。)の日とする。
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。【解答】?


【試験問題】次の説明は、失業の認定に関する記述である。受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。 【解答】○

受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。

1号 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。

2号 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

3号 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

4号 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。 (雇用保険法 15条4項)

15日未満なら「失業の認定」
15日以上30日未満なら「傷病手当の受給」
30日以上なら「傷病手当の受給」か「受給期間の延長の選択」
病気や怪我の場合に公共職業安定所に出頭できなかった場合、その期間が継続して15日未満であれば、それの証明書を提出すれば失業認定が受けられるということ。
この場合20日という事に注意する(法15条4項)

15日未満なら証明書により認定
15日以上30日未満 傷病手当
30日以上 傷病手当 もしくは 受給期間延長

傷病手当はお金がもらえるが、受給期間の延長は延長のみでお金が出ない。どちらにするかは労働者の選択となる。


【試験問題】次の説明は、一般被保険者の基本手当以外の求職者給付に関する記述である。受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。【解答】?

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関連条文

  1. 確年法 第百十七条(確定拠出年金を実施する場合における手続等)

  2. 雇保法 memo33073

  3. 徴収法 第九条(継続事業の一括)

  4. 職業能力開発促進法 第五十二条 (中央協会の目的)

  5. 中退金法 中小企業退職金共済法

  6. 厚年法 第百四十九条 (連合会)

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